2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
侵略が現実に起こった場合に、点々々、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される、点々々ですが、この答弁ですね、全体を御覧いただいたらすぐ分かるんですが、簡単に言うと、もう個別的自衛権、九条では個別的自衛権しかできませんと。
侵略が現実に起こった場合に、点々々、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される、点々々ですが、この答弁ですね、全体を御覧いただいたらすぐ分かるんですが、簡単に言うと、もう個別的自衛権、九条では個別的自衛権しかできませんと。
茂木大臣が紹介していただいた吉國長官の答弁ですね、同じ九月十四日なんですけど、平和的手段では防げない場合にどうするかというんですが、その答弁、もうちょっと時間なので申し訳ないんですが、その会議録、答弁の中には、平和的手段によっては日本に対するその侵略、国土に対する侵略が防げない場合に万やむを得ず武力が許される、その武力のみが許される、つまり個別的自衛権のみが許されるという実は答弁になっているわけでございます
日本国に対する外国の武力攻撃で日本国民が死んでしまうときに、それを阻止するために必要最小限度の武力だけは許されるという限定された個別的自衛権の文章でしかあり得ないはずなんですが、安倍政権は違うというふうに、こう言い始めまして、資料の五ページを御覧いただけますでしょうか、五ページですね、五ページ、ちょっと横にして見ていただいて、右の上に、この外国の武力攻撃というのは、我が国に対するだけではなくて同盟国
○小西洋之君 いや、大臣と副大臣が当日の朝の答弁のすり合わせをしていたわけですから、防衛省は、集団的自衛権は違憲ですけれども、個別的自衛権の武力発動で言わば戦いをする組織ですから、戦いをするに当たって、大将たちが部下のせいにしちゃいけないと思うんですよね。部下の緊張感が、含めて緊張感が足りなかったから戦に負けたなんということを言ったら、前線の部下は死んでも死に切れませんから。
この資料三ページですけれども、これ、三ページ、前回御紹介したので繰り返しませんけれども、まさに九条は個別的自衛権しかできないのでそのことをはっきりと明らかに、アメリカとの関係で明らかにするために憲法上の規定に従うことを条件としてという文言を盛り込んだと言っております。
だって、これ、ミサイルが例えば日本に飛んできたら、それは当たり前のことに個別的自衛権行使しなきゃいけないですよ。で、ミサイルじゃないから、サイバー攻撃を現に受けていて、そうすると、それに対するカウンターとしては当然策源地攻撃能力を持つということで私はいいんじゃないかなと思っているんですが。
北朝鮮が何か戦闘機を飛ばしても、それは自衛隊や、もちろんアメリカや、あるいは日本が個別的自衛権等を認識すれば対処するんでしょうから。 そうすると、北朝鮮からの武力攻撃という危害の可能性はないと。ただ、何らかの危害がそのB1Bに対して起こり得るかもしれないとすると、自衛隊がそのB1Bに対して武器等防護を行う、アメリカと北朝鮮が武力紛争が発生していてもですね。
じゃ、それが何かといったときに、次ですけれども、武力攻撃が起こりましたとき、日本に対する武力攻撃が起こったときに、実力をもってその日本に与えられた武力攻撃を排除するということが自衛力であって、つまり個別的自衛権ですね、それのみ、したがって、その限度内において行われるわけでありまして、それを我々は最小限に想定していると。
国会が認めた九条の解釈というのは、あくまで個別的自衛権しか九条はできないと、で、憲法上の規定に従うことをというのは、まさに集団的自衛権を日本がアメリカのために行うことを排除すると、免責するというものですので、それを政府解釈で変えたから、あるいは安保法制という法律ができたからといって、その条約の国会が認めた解釈を超えることはできないんではないでしょうか。
○小西洋之君 二〇一七年、一八年の日米の北朝鮮の共同訓練というのは、北朝鮮による日本への攻撃の口実に、防衛省からいただいた資料でも、使われていることが明らかになっているんですが、個別的自衛権、尖閣を守るという共同訓練、そうしたことは、安保法制は違憲ですけれども、憲法の範囲内でしっかりやっていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
仮に日本の主権が侵害されるおそれが出てきた場合、あるいは有効に支配している状況が脅かされるような事態があれば、グローバルスタンダードで、グローバルスタンダードに認められている、これはまさに個別的自衛権の世界でありますが、しっかりと尖閣諸島を防衛していく、その政府の決意を官房長官からお願いしたいと思います。
憲法十三条、包括的な権利を守るために個別的自衛権を行使するんだと言っているんですけど、その十三条を含め、人権、基本的な人権が成り立つ前提条件である平和のうちに生存する権利、言わばその状態ですね、平和のうちに生存するという状態、言い換えれば、違法な武力攻撃にさらされない、違法な武力攻撃による生命や身体の危険にさらされない、そういう状況や環境が起きることから日本国民を守るということがなぜ法的に成立しないんでしょうか
○政府参考人(岡真臣君) 我が国に対する武力攻撃が発生し、これに対する対処ということであれば、それは個別的自衛権という中で説明ができるものということになるのではないかというふうに考えております。
○小西洋之君 とすると、日本が武力攻撃を受けたときに、政府の見解では、個別的自衛権を行使するんですけど、その個別的自衛権行使の目的は、今おっしゃられた基本的人権、十三条も含めですね、それが存在する条件、前提であるこの平和的生存権、それを守るために行使するのではないんだということをおっしゃっているんですか。
そして、繰り返しでございますけれども、武人でございますので、武力を回避するためのある意味究極の文官である外交官とは対極の立場にある方でありますので、武人である方、国際紛争、国際関係の問題というものを最後武力によって、日本の場合は侵略を排撃する限定された個別的自衛権のみを行使できるわけでございますけれども、しかしその武力によって解決をする、そういう方を大使に任命するというのは、私は率直に国を誤る、そうしたおそれになるものだというふうに
これから、例えば個別的自衛権の発動で日本が危ない状況にあって、これは否定するものでもない、そのケースが半分以上だと思っているんですが、そうでなかった場合、すなわち、アメリカがやることに対して、例えばグアムがやられた、イージス・アショア、先立って、どこへ向かっているかといえば、それはアメリカの基地の、直線なわけです。
今回のこの設置法の改正でございますが、科学技術の進歩あるいは中国の動向など、そうした我が国をめぐる安全保障環境の変化の中で、宇宙領域、サイバー領域等々の体制強化をするというものでございまして、そうした個別的自衛権行使の、本当の専守防衛のためのそうした体制強化の必要性については私どもも認識をするところでございます。
○小西洋之君 私の質問は、このイとウは、日本語を読むと、今、場面というふうに答弁されましたけど、個別的自衛権の局面、場面の記述を具体的に書いてあるんですね。ただ、答弁としては、もうこれは当たり前なんですけど、政府の立場としては、能力としては、このサイバーや電磁波も集団的自衛権の行使はできるということであります。
○安倍内閣総理大臣 ただいま小野寺委員が御指摘になったように、本来、国連がいわば地球の警察官としての役割を果たすという中においては、各国が個別的自衛権にしろ集団的自衛権にしろ、これはもう発動する必要がなくなるという考え方のもとにいわば国連が発足をし、まさにそういう理想主義的なムードが盛り上がったんだろうと思います。
しかしながら、個別的自衛権の行使と自衛隊の存在が憲法違反でないことは既に明確であり、定着をしています。 安倍総理は、憲法違反かもしれないと思いながら自衛隊を指揮しているのでありましょうか。憲法違反かもしれないと思いながら自衛隊予算を計上しているのでしょうか。私を含め、自衛隊予算を含む予算に賛成したことのある者は、自衛隊が合憲であるという前提に立たなければ、論理矛盾となります。
個別的自衛権は無制限に発動が可能なのだなどという、国連憲章でさえ制限が掛けられ、そして、仮に不法な攻撃を受けたときに集団安全保障、集団的自衛権じゃないですよ、集団安全保障措置が国連として発動されるその前に、特別に許可されている個別的自衛権を発動した、その後、事態が収拾したときには国連に報告義務があるんですよ。そういうことをしっかりと我々は、国会議員はきちんとわきまえるべきであると。
個別的自衛権しかできないとも明言しています。そうした吉國長官のその九条解釈、そして、その作成契機になったこの国会答弁から作られた四十七年見解、その中にある外国の武力攻撃をなぜ同盟国に対するというふうに、集団的自衛権も許容しているというふうに読むことができるんでしょうか。
集団的自衛権ができるという基本的な論理に、当時の、昭和四十七年当時ですね、日本に対する武力攻撃が発生すれば日本国民は死んでしまうけれども、日本にではなくてアメリカなどに対する、同盟国に対する外国の武力攻撃が発生して日本国民が死んでしまう、ホルムズ海峡のような事例というのは当時思い付かなかったので、その後者の集団的自衛権の立法事実はその基本的な論理に当てはめはしていないんだと、私が申し上げた前者の個別的自衛権
専守防衛は、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使するというもので、個別的自衛権をより厳格、抑制した受動的な防衛姿勢です。そこに、日本を攻撃していない他国に対して先んじて武力攻撃をするという集団的自衛権の概念が入り込む余地はありません。 専守防衛と集団的自衛権は相入れないと考えますが、総理の答弁を求めます。
におきましては、集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので、従前の答弁はそのようなものではない、我が国の防衛とは重ならない他国防衛のための武力の行使、そういった観念で捉えられていた集団的自衛権一般について答えていたわけでございまして、国会等におきましても個別的自衛権
憲法では我が国は言わば集団的自衛権の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、次ですね、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだ、個別的自衛権しかできないというふうに言っているわけですね。
○大島九州男君 今総理がおっしゃるように、個別的自衛権で対処ができると。 私、総理に前も質問させていただいたことがあるんですけど、日本を守る防衛力は武力以外に何がありますかと、この間ちょうど決算委員会か何かで聞いたら、北朝鮮には圧力ですというふうにおっしゃって、いや、それはちょっとよろしくないんじゃないですかと。
○大島九州男君 私が考えるところによると、もし何かいろんな有事があってアメリカが戦争を始めたら、ああ、やっぱり一番最初に危ないなと思うのは在日米軍基地、これは危ないよなと思うんですけど、もしそういう基地が攻められたときに日本が発動する権利というのは、集団的自衛権なのか個別的自衛権なのかというと、どっちですか。 〔委員長退席、理事山下雄平君着席〕
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、我が国国内にある米軍基地であれば、当然、我が国に対する武力攻撃でありますから、個別的自衛権になるわけであります。